SHUSEI-CLUB OSAKA_TAKATSUKI

大阪高槻会則

守成クラブ大阪高槻 会則


第1章 総則

(名称) 第1条

当クラブの名称は、「守成クラブ高槻」(以下、「当クラブ」という)とする。

(事業所) 第2条

当クラブの事務局は、世話人会で選任された事務局が指定した場所に事業所を置く。

 

第2章 目的および基本精神

(目的) 第3条

当クラブは、会員相互の交流と商談を通じて、各自のビジネスを発展させることを第一の目的とする。 具体的には、以下の理念および方針に基づき活動する。

 
 結成趣旨: かけがえのない会社を潰さない。 会員同士が本音で自社をPRし、互いに商売(実利)に徹して売上を伸ばすことを目指す。

 名称由来:「創業は易し、守成は難し」の精神を心に刻み、事業の継続と発展を目指す。

 活動方針:「自分たちの市場は自分たちで創る」という気概を持って、積極的に商談機会を創出する。
 

(事業) 第4条

当クラブは、第3条の目的達成のため次の事業を行う。

  1. 毎月1回の例会 (仕事バンバンプラザ)の開催。
  2. 会員同士のビジネス交流、経済交流、業務提携、共同事業の促進。
  3. 会員同士の親睦を図るための親睦会の開催(不定期)。
  4. その他、目的を達成するために必要と思われる事業。

(基本精神) 第5条

  1. 会員は、"One for all, All for one" (一人は皆のために、皆は一人のために)の精神を共有し、誠実に行動しなければならない。
  2. 全会員は、思いやりと善良さをもって行動し、互恵関係および他者貢献の精神を通じて、相互の発展に繋がる信頼関係を築くよう努めるものとする。

 

第3章 会員

(会員の種別) 第6条

当クラブの会員は、次のとおり種別を定めます。

  1. 準会員:入会申込みを行い、入会金・年会費を納めた方。
  2. 正会員:当クラブに会員を1名以上紹介し、マーケット拡大に貢献した方。
  3. ゴールド会員: 当クラブに有効会員を10名以上紹介した方。
  4. ダイヤ会員: 守成クラブ本部が定める基準を達成した方。

(入会) 第7条

当クラブへ入会する方は、次の条件を満たし、本規則を遵守しなければなりません。

  1. 当クラブ会員の紹介による推薦があること。
  2. 法人、個人事業等において、受発注の決済権限を有する代表者ないし取締役であること。
  3. 第9条(禁止行為)に記載されている事業や行為に関与しないこと。
  4. 特定の業種の会員数が著しく増加し、当クラブの運営に支障をきたすと世話人会が判断した場合、一時的に当該業種からの入会を制限することがある。
  5. ゲスト(未入会者)の入会申込み後、翌月の例会までに入金が確認された方を準会員とする。

(例会への参加) 第8条

  1. 例会参加の出欠連絡は、事務局が指定した期日までに必ず行わなければならない。
  2. 例会への参加費用は、各例会ごとに世話人会が定める金額とする。
  3. 参加手続き後、やむを得ず欠席する場合は、例会開催日の1週間前までに事務局へ通知しなければならない。この期日を過ぎてキャンセルした場合、または無断で欠席した場合は、理由の如何を問わず参加費全額をキャンセル料として申し受ける。

(禁止行為) 第9条

会員は、当クラブの活動において、以下の行為を行ってはならない。なお、自身の活動が本条に抵触するか否か判断に迷う場合は、事前に事務局に相談し、承認を得ることを推奨する。

  1. 宗教活動、政治活動、またはそれらに繋がる勧誘行為。
  2. マルチ商法(連鎖販売取引)、ネットワークビジネス、ねずみ講に類する事業への勧誘および営業行為。
  3. 霊感商法(科学的または合理的な根拠を示すことなく、個人の将来を断定的に約束して、商品やサービスを販売・勧誘する事業)に該当する行為。ただし、購入者の娯楽目的で行われる占い・エンターテインメント等の活動、または、精神的な充足を目的とするコーチング・カウンセリング・芸術については、その活動内容と費用が社会通念上相当である限り、禁止しない。
  4. 他の会員、その取引先、または当クラブの名誉・信用を毀損する行為(根拠のない悪評の流布を含む)。
  5. 強引な販売手法、虚偽または誇大な説明、その他ビジネスマナーに反する行為。
  6. ハラスメント行為、相手に不快感や尊厳を傷つける行為。
  7. 当クラブの活動を通じて知り得た、他の会員の個人情報や公開されていない企業情報を、本人の許可なく第三者に漏洩または私的に利用する行為。
  8. ゲストは初参加する例会(車座等)に限り参加日の営業活動を認める、但し入会に至らない場合は会員同士の健全な商談の場であるため、名刺は破棄をすること、続きの営業活動は認めないものとする。

(会員資格の喪失) 第10条

  1. 会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  2. 1) 退会届を提出したとき。
    2) 本人所属の会社が消滅したとき。
    3) 除名されたとき。
  3. 前項の規定に加え、年会費が更新月末日までに納入されなかったときは、原則としてその資格を喪失する。
  4. 前項の規定にかかわらず、例外的に、更新の意思が確認できる会員に限り、翌月末日までを期限として納入遅延の事務手続きを当クラブで管理することができる。

(任意退会) 第11条

会員は、以下のいずれかの方法で退会の意思を事務局に伝えることにより、任意に退会することができる。

  1. 守成クラブ大阪高槻の公式LINEアカウントへのメッセージ送信
  2. 事務局への直接連絡

(違反行為に対する措置) 第12条

会員が本規則に違反し、または当クラブの秩序を乱す等の問題行動を行った場合、世話人会は、事案の重大性に応じて、次の各号に定める措置を講じることができる。

本条に定める措置のうち、第1号から第4号までの決定は、対象者本人に弁明の機会を与えた上で、世話人会の過半数の決議により行う。第5号(退会通告)および第6号(除名の上申)の手続きは、各号の定めに従うものとする。


第1号:注意 比較的軽微な違反行為に対し、口頭または書面で注意し、改善を促す。

第2号:誓約書の提出 本規則を遵守する旨を記した誓約書に自筆で署名を求める。

第3号:謹慎(当クラブ会員が対象) 世話人会により期間を定めて会員活動を一時的に停止させる。謹慎期間中は、当クラブだけでなく、全国全ての守成クラブ会場への参加が禁止される。謹慎期間の満了後、世話人会の承認をもって会員活動に復帰することができる。

第4号:出入禁止(他会場の会員が対象) 当クラブの秩序を著しく乱した他会場の会員に対し、当クラブ(大阪高槻会場)への無期限の出入を禁止する。

第5号:退会通告(当クラブ会員が対象) 当クラブの品位や信用を著しく損なうなど、会員として相応しくないと代表、副代表、事務局、会計の4役による全員一致の決議があった場合、当該会員の会員資格を取り消すことができる。

第6号:除名 全国の守成クラブ会員資格を永久に喪失させる最も重い措置。当クラブの根幹を揺るがす極めて重大な行為があった場合、世話人会は守成クラブ全国連絡協議会に除名を上申し、その承認・決定をもって適用される。

除名は「全国の守成クラブ会員資格」を永久に失う最も重い措置。そのため、一度除名処分となりますと、いかなる理由があっても、当クラブはもちろん、全国すべての守成クラブへ再び入会することはできない。

【退会通告・除名となる具体的な事由】

● 本規則、特に第9条(禁止行為)に著しく違反したとき。
● 当クラブの名誉を傷つけ、またはその目的に反する行為により、被害回復が困難なほどの被害があったと認められるとき。
● 裁判により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が猶予されなかったとき(実刑判決が確定したとき) 。
● 裁判により禁錮以上の刑に処せられ、その刑期全部の執行が猶予された場合でも、その事案が金銭的被害が伴う詐欺・背任、および、身体的被害が伴う暴行・傷害などの内容であり、当クラブの信用を損なうと認められるとき 。
● 当クラブの秩序を著しく乱す行為があったとき 。
● その他、会員として不適当であると世話人会が認めたとき 。

 

第4章 その他
(トラブルの報告と対応) 第13条

  1. 会員は、当クラブの活動に関連して他の会員との間でトラブルが発生した場合、速やかに代表または事務局に報告しなければならない。 ただし、当クラブは会員間の民事上の紛争には原則として介入しない。
  2. 刑事事件に該当する可能性がある事案については、法令に従い、各自の責任で適切に対処するものとする。

(拠出金品の不返還) 第14条

一度納入された入会金、年会費及びその他の拠出金品は、いかなる理由があっても返還しない。

(会員バッジ) 第15条

  1. 会員バッジは、当クラブから会員へ購入していただくもので、例会出席の際は必ず着用するものとする。
  2. 会員資格を喪失した際は、速やかにバッジを処分すること。なお、バッジの転売は禁止とする。
  3. バッジを紛失・破損した場合、または例会に持参するのを忘れた場合には、実費(金500円)にて再購入せねばならない。

(自社PR及びブース出展) 第16条

  1. 会員が例会で自社PRやブース出展を希望する場合、事前に事務局へ申請し、許可を得なければならない。
  2. 特に、飲食物の販売または試食・試飲提供を行う会員は、以下の事項を遵守しなければならない。
  3. a) 法令の遵守: 食品衛生法、食品表示法、その他関係法令を遵守し、必要な営業許可(菓子製造業許可など)を得ていること。

    b) 酒類の販売について: 酒類を販売する場合、酒税法に基づく有効な酒類販売業免許を保有していなければならない。免許を保有しない会員による酒類の販売を固く禁じる。

    c) 明確な表示: 提供する食品には、少なくとも「品名」「アレルギー表示」「消費期限または賞味期限」「製造者(店名・連絡先)」を、見やすく表示すること。

    d) 自己責任の徹底: 食品の衛生管理に万全を期し、その品質、安全性、表示に関する一切の責任を負うこと。当クラブは、会員が提供した食品に起因するいかなる問題についても、一切の責任を負わない。

    e) 会場内の飲食禁止: ブースで購入された飲食物は、原則、一部会・二部会・三部会の会場内で飲食することを禁止する。ただし、開催会場の規定で飲食可能な場合はその限りではない。

    f) 前項の案内: 飲食物を出展する会員は、購入者に対し、前項「会場内の飲食禁止」を口頭または書面にて案内しなければならない。
  4. ブース出展費用は、参加費とは別に徴収しない。ただし、社会情勢により変更する場合もある。
  5. 本条、特に第2項に定める法令遵守の義務に違反した会員に対しては、世話人会の決議に基づき、ブース出展を禁止する措置を講じることがある。その禁止期間は、事案の重大性に応じて世話人会が定め、無期限の禁止もできるものとする。
  6. より多くの会員に出展いただくために、連続出展は2か月までとする。

 

第5章 運営体制

(世話人・サポーター) 第17条

  1. 当クラブの運営のため、世話人およびサポーターを置く。
  2. サポーターは、当クラブの運営を補助する役割を担う。
  3. 世話人は、当クラブの運営の中核を担う役職者である。
(世話人の資質) 第18条

世話人は、当クラブの運営の中核を担う者として、会員の模範でなければならない。 特に、自身の利益よりもクラブ全体の利益と会員相互の商売繁盛を優先する「利他の精神」を最も重要な資質とする。

(世話人の任期) 第19条

  1. 世話人の任期は、毎年2月1日から翌年1月31日までの1年間とする。 任期満了に伴う退任式は1月の例会で、新任世話人の就任式は2月の例会で行う。
  2. 任期の途中で選任された世話人の任期は、前項の規定にかかわらず、現任の世話人の残任期間と同一とする。
  3. 世話人は、任期満了までその業務を遂行しなければならない。
  4. 本人または世話人会から世話人続投の希望があり、本人または世話人会で承諾を得た場合は同期間継続を認める。

(世話人の役職) 第20条

当クラブに、代表、副代表、事務局、会計等の世話人を置く。

(世話人会) 第21条

  1. 世話人会は、すべての世話人をもって構成し、当クラブの運営に関する重要事項を決議する。
  2. 代表は、原則として月1回、世話人会を招集する。
  3. 世話人会の決議は、出席世話人の過半数をもって行う。

(相談役) 第22条

  1. 代表は任意で、クラブ運営に関する相談役、顧問を置くことができる。
  2. 相談役、顧問は、代表および世話人会の諮問に応じ、クラブ運営に関して助言、および、支援を行う。
  3. 相談役、顧問は、代表の要請により世話人会に出席することができるが、議決権は有しないものとする。

 

第6章 会計および事業年度

(会計報告および会計方針) 第23条

  1. 会計担当世話人は、当クラブの会計を適正に管理し、年度末に会計報告書を作成します。会計報告書は、世話人会の承認を得た上で、毎年2月の定例会の式次第に記載し、全会員に報告しなければならない。
  2. 当クラブの会計は、会員の商売繁盛に資することを目的とし、以下の会計方針に基づいて運営される。

  3. a) 例会費の使途:会員より徴収した例会費は、守成クラブ全国連絡協議会に準拠して、その90%以上を例会運営費(会場費、食事代、設備費、印刷費、バッジ・盾等の購入費など)として使用し、当クラブの剰余金は10%未満とする。

    b) 剰余金(貯金)の使途と上限:例会費の剰余金、名札等の収入、および守成クラブ全国連絡協議会から分配された入会金・年会費等を原資とする剰余金は、会員に対する慶弔費、新たな備品設備の購入、全国大会への参加補助、新会場開設の支援など、会員の利益に繋がる会場運営のために、世話人会の決議を経て使用する。

(事業年度) 第24条

  1. 当クラブの事業年度は、毎年2月1日に始まり翌年1月31日に終わるものとする。
  2. 主な年間スケジュールは以下の通り。
  3. 1月:世話人の退任式
    2月:新年度世話人の就任式

 

第7章 その他

(規則の変更) 第25条

  1. 本則(第1条から本条まで)の変更は、世話人会に出席した構成員の3分の2以上の賛成をもって決議する。
  2. やむを得ない理由で世話人会を欠席する世話人は、他の出席世話人を代理人として、その議決権の行使を委任することができる。この場合、委任を受けた世話人は、委任状を議長に提出しなければならない。
  3. 議決権の行使を委任した世話人は、第1項の規定において出席したものとみなす。
(細則) 第26条

  1. この規則の施行について必要な細則は、世話人会に出席した構成員の3分の2以上の賛成をもって定める。
  2. 前条(規則の変更)の第2項および第3項の規定は、本条における決議についてこれを準用する。

(免責事項) 第27条 会員が当クラブの活動を通じて行う一切の商取引および契約等について、当クラブは一切の責任を負わない。


【施行】
この規則は、2026年2月1日より施行する。

 

 

 

守成クラブ大阪高槻 附則(世話人会 運営細則)


この附則は、守成クラブ大阪高槻の運営の中核を担う世話人会の、公平かつ安定的な運営を目的として、その細則を定めるものとする。

 

附則第1条: 職務権限と責任

世話人および4役は、以下の権限と責任を負うものとする。

  1. 代表の権限と責任
  2. a. 世話人会の統括および運営に関する最終決定権。
    b. 対外的な交渉および代表権。
    c. クラブ運営における全ての業務執行権限。
  3. 副代表の権限と責任
  4. a. 代表の補佐および代表不在時の職務代行権限。
    b. 代表から委任された特定業務の執行権限。
  5. 事務局の権限と責任
  6. a. 事務局業務の統括および管理。
    b. 世話人会における議事録作成、会員情報管理などの事務処理に関する権限。
  7. 会計の権限と責任
  8. a. クラブの会計・経理に関する業務の統括および管理。
    b. 収支報告の作成および監査に関する権限。
  9. 世話人の権限と責任
  10. a. 附則第4条に定める職務分掌に基づく業務の執行権限。
    b. 例会や懇親会の運営における企画・実行権限。
    c. 各分掌業務における担当者としての責任。

 

附則第2条: 権限行使の原則と報告義務

  1. 職務権限は、クラブの目的達成のために公正かつ誠実に行使されるものとする。
  2. 業務執行にあたり、代表、副代表、事務局、会計の4役に対して定期的に報告を行う義務を負うものとする。

 

附則第3条: 代表・副代表・事務局・会計の選出プロセス

  1. 次期代表は、毎年9月を目処に、現代表が世話人の中から任命し、内定するものとする。
  2. 次期副代表、事務局、会計となる者は、毎年10月を目処に、次期代表が世話人の中から任命し、内定するものとする。
  3. 前2項により内定した次期4役は、2月の正式就任までの期間を研修期間とし、現4役からの業務引き継ぎ等を行う。
  4. 任期の途中で副代表、事務局、または会計に欠員が生じた場合も同様に、代表が後任者を任命することがでる。後任者の任期は、本則第19条第2項の規定に準じる。
  5. 事件、事故、その他やむを得ない事由により、任期の途中で代表がその職務を遂行できなくなった場合、世話人会は速やかに代表代理を選任する。世話人会において代表代理の選任が困難な場合は、守成クラブ全国連絡協議会の指示に従うものとする。

 

附則第4条: 職務分掌

世話人は、以下の職務を遂行するものとする。

  1. 例会の運営に関する業務: 例会の反省会、事前会議、一部会、二部会、三部会の運営業務。
  2. 懇親会の運営事務に関する業務: 緑の会、他会場との交流会等の懇親会運営に関する業務。
  3. 一般会員の商売繁盛に資する業務: 企画・実行委員会の運営業務。
  4. 世話人会の運営に関する事務業務: 式次第の作成、会計、その他庶務業務。
  5. 個別業務: 前各号に定めるもののほか、代表、副代表、事務局、会計が必要と判断して発生した業務。

 

附則第5条: 運営マニュアル

世話人は、以下の各号に定めるマニュアルに従い、円滑かつ効率的に業務を遂行するものとする。

  1. 全体運営
  2. a. 世話人の心得: 世話人としての心構えや「利他の精神」に基づく行動指針。
    b. 年間スケジュール: 例会、懇親会、その他イベントの年間計画。
  3. 例会運営
  4. a. 準備段階: 事前会議の進め方、会場予約、司会台本作成、資料準備などのチェックリスト。
    b. 当日運営: 受付、会場設営、司会進行、来場者対応、ブース出展サポートなどの手順。
    c. 事後処理: 反省会の進め方、議事録作成、次回の引き継ぎ事項。
  5. 懇親会・イベント運営
  6. a. 緑の会: 企画、参加者への連絡、当日の進行、新入会員へのフォローアップ。
    b. 他会場との交流会等: 連絡調整、当日の役割分担、費用管理。
  7. 会計・広報・事務局業務
  8. a. 会員情報管理: 会員情報の更新、退会手続き、連絡先リストの管理。
    b. 広報・情報発信: 例会の告知、ウェブサイトやSNSの更新。
    c. 会計業務: 参加費徴収、経費精算、収支報告書の作成。
  9. 附則
  10. a. トラブル対応: 参加者間のトラブル、備品破損、緊急事態発生時の連絡先と対応フロー。
    b. マニュアルの更新: 毎年、運営マニュアルを見直し、必要に応じて更新する。

 

附則第6条: 新世話人の選任

新世話人の選任は、次のプロセスで行う。

  1. 推薦: 現世話人は、サポーター、および、一般会員の中から新世話人の候補者を推薦することができる。
  2. 審査: 代表、副代表、事務局、会計の4役は、推薦された候補者と面談等を行い、本則第18条に定める「利他の精神」や世話人としての適性を審査する。
  3. 上程: 4役は、前項の審査を経て適格と認めた候補者を、世話人会の議案として上程する。
  4. 承認: 上程された候補者について、出席した全世話人による全会一致の承認決議をもって、新世話人として正式に決定する。

新世話人: 世話人候補者は、新任世話人向け説明会に参加しなければならない。また、クラブ運営に慣れるための見習い期間を設け、その期間は概ね3ヶ月間とします。具体的な開始時期は、対象者の状況を考慮し4役が決定します。見習い期間中は議決権は有しないものとする。

 

附則第7条: 世話人の退任・再任

  1. 世話人は、本則第19条に定める任期が満了したときに退任するものとする。
  2. 世話人は、本業の多忙、家庭の事情、その他やむを得ない事由があるときは、世話人会に申し出て、その承認を得て任期満了前であっても退任することができる。
  3. 代表、副代表、事務局、会計の4役が協議の上で推薦し、本人の同意を得た世話人は、任期満了後もその職務を継続することができる(以下、「再任」という)。

 

附則第8条: 世話人に対する懲戒

世話人会は、世話人がその職責に反する、または品位を損なう等の行為を行った場合、事案の重大性に応じて、次の各号に定める懲戒処分を行うことができる。

第1号: 注意
比較的軽微な問題行動に対し、口頭または書面で注意を与え、反省を促す。

第2号: 誓約書の提出
クラブ運営に一定の影響を及ぼす問題行動があった場合に、本則第18条に定める世話人の資質を再確認し、これを遵守する旨を記した誓約書に自筆で署名を求める。

第3号: 停止
クラブ運営に一定の影響を及ぼす問題行動があった場合に、期間を定めて世話人としての権限および活動を停止させる。

第4号: 解任
懲戒処分の中で最も重い処分であり、次のいずれかに該当する場合に適用される。

a) 「利他の精神」に反する行為として、世話人という立場や内部情報を利用して不当な利益を追求したり、全体の奉仕者たる立場に反して特定の個人やグループを不当に優遇し、クラブの調和を損なったりしたとき。

b) 責務の著しい怠慢として、附則第4条に定める職務を正当な理由なく継続的に怠り、クラブ運営に支障を生じさせたとき。

c) 信頼を裏切る行為として、会員の秘密を漏洩したり、公式の場で暴言や泥酔などの問題行動をとったりして、世話人としての品位を著しく損なったとき。

d) 会員資格を喪失したとき。

懲戒処分の決定は、対象者本人に弁明の機会を与えた上で、代表、副代表、事務局、会計の4役の全員一致決議により行う。

 

附則第9条: 附則の変更

  1. この附則(附則第1条から本条まで)の変更は、世話人会の構成員の3分の2以上の決議により行うことができる。
  2. やむを得ない理由で世話人会を欠席する世話人は、他の出席世話人を代理人として、その議決権の行使を委任することができる。この場合、委任を受けた世話人は、委任状を議長に提出しなければならない。
  3. 議決権の行使を委任した世話人は、第1項の規定において出席したものとみなす。